2017年12月30日(土)運転免許行政処分の特別減免が実施されます!
韓国政府は、2018年の新年を迎え、国民大統合のレベルで運転免許の行政処分の特別減免実施した
2017年12月30日に適用される今回の運転免許証の行政処分の特別減免は
過去光復71周年記念運転免許行政処分特別減免基準日(2015 7. 13.〜2016年7 12)直後の
2016年。 7月1日(水)〜2017年9月30日(土)までの期間中
交通法規違反と交通事故のために運転免許証減点賦課対象者、
免許停止、取り消し処分司会者と免許取得制限期間(欠格期間)の合計165万人です。
今回の運転免許の行政処分の特別減免が実施されて
運転免許減点は削除され、停止や取り消しの手続きは中断され、
すぐに運転が可能であり、欠格期間が解除されて、運転免許試験を受けることができる利点が付与されます。
今回の特別減免実施に
①課されたペナルティは、すべて削除され、[154万9千人]
②運転免許停止処分中であるか停止の手続きが進行中の場合、残っている停止期間の執行が免除されたり
停止手続きが中断されてすぐに運転をすることができるようになり[3万2千人]
③運転免許取り消し処分の手続きが進行中の場合でも、その執行が停止されてもすぐに運転することができ[6千7百人]
④運転免許を取得することができない期間中にある場合には、その欠格期間が解除され、道路交通公団で実施する
<特別交通安全教育>を修了するとすぐに運転免許試験を受けることができる利点が付与されます。 [6万2千人]
ただし、今回の特別減免では、飲酒運転(測定不、飲酒無免許、飲酒事故を含む)の場合には、
1回の違反育っても危険性と社会的非難の可能性を考慮して減免対象から除外し、
交通事故死亡事故を起こした運転手も警戒心鼓吹と予防から除外することにしました。
この他にもひき逃げ(インフィード)、乱暴・報復運転、薬物運転、車両利用犯罪、虚偽及び不正免許取得、自動車川及び切り取り、
取り締まり警察官暴行など重大な交通法規違反行為と施行日('17。12. 30.)あたり、
過去3年以内に停止及び取り消し及び欠格期間斜面を受けた電力者も対象から除外されます。
特別減免該当するかどうかは、インターネットなどで確認が可能で、新連休期間にも住所の警察署で免許証を返し
自分の特別減免該当するかどうかは、
①免許停止。取り消し処分撤回対象は郵便で個別通知される予定や、デメリット削除と欠格解除は、個別に確認する必要がある。
②特別減免そのかどうかの個別の確認方法は、
特別減免対象の確認は、サイバー警察庁のホームページ(http://www.police.go.kr/intro/intro.html)
あるいは交通反則金のインターネット納付システム【e-FINE]ページ(www.efine.go.kr)で
セキュリティプログラムのインストール後!本人認証を経れば確認することができます。 ※公認認証書が必要!
平日09:00〜18:00には、本人名義の携帯電話に
警察苦情コールセンター(☎182)で本人認証を経た後、確認が可能であり、
本人が直接住所警察署を訪問して確認することもできます。
(個人情報保護のため警察官署に電話では確認ができません!)
運転免許停止及び取り消し処分特別減免の場合は、12月29日(金)から
住所警察署で運転免許証を見つけることができますが、
実際の運転では12 30(土)00:00以降可能である。
また、国民の利便性のために新連休期間(2017. 12. 30〜2018 1. 1)中
09:00〜18:00までの運転免許証を返し、サービスが提供されます。
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